「セックスって何歳からしていいの?」と疑問に思ったことはありませんか?「周りはもう経験してるのに…」と焦りを感じている方もいるかもしれません。しかし、未成年の性行為は、場合によっては自分や相手が処罰の対象となることがあります。
この記事では、性行為に関する法律の基準、年齢による制限、そしてセックスをする際のリスクについて、わかりやすく解説していきます。性に関する正しい知識を身につけ、自分と相手の両方を守るために必要な情報をお伝えします。

目次
セックスは何歳から?法的に同意できる年齢の定義は16歳以上
日本の法律では、性行為に同意できる年齢(性交同意年齢)は13歳以上です。ただし、2023年7月13日に刑法が改正され、16歳未満の者と性交等をした場合、以下の条件に当てはまると「不同意性交等罪」として処罰されることになりました。
- 相手が13歳未満の場合
- 相手が13歳以上16歳未満の場合で、行為者が5歳以上年長の場合
つまり、16歳未満の者との性行為は、たとえ同意があったとしても、条件によっては犯罪になるということです。性交同意年齢は国によって異なります。日本の13歳という年齢は、世界的に見ても低い水準です。
性行為を行う際は、自分と相手の年齢をよく確認し、同意があることを確かめるようにしましょう。もし同意のない性行為があったり、嫌な気持ちになることを強要された場合は、一人で悩まずに、警察や相談機関に相談してみてください。
相談窓口 | 電話番号 |
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性犯罪被害相談電話の全国共通番号 | #8103 |
性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター | #8891 |
女性の人権ホットライン | 0570-070-810 |
Cure time(キュアタイム) | チャット相談 |
未成年同士の場合
13歳未満の場合 | どちらか一方でも13歳未満の場合は、年齢や同意の有無に関わらず、性行為は違法となります。 |
13歳〜15歳の場合 | 年齢差が5歳未満であれば、お互いの合意がある性行為は処罰対象となりません。ただし、これはあくまで「不同意性交等罪」に該当しないというだけで、都道府県の青少年保護育成条例などによって、別の罪に問われる可能性は残ります。 |
16歳〜17歳の場合 | お互いの合意がある性行為は基本的に処罰対象となりません。しかし、これも同様に、青少年保護育成条例などによって規制される可能性があります。 |
例えば、14歳の方と17歳の方の性行為は、年齢差が5歳未満のため処罰対象外です。しかし、13歳の方と18歳の方の性行為は、年齢差が5歳以上であるため、18歳の方が処罰の対象となります。
16歳から17歳までの未成年同士の場合、お互いの合意に基づく性行為は、基本的に処罰の対象となりません。ただし、どちらか一方でも13歳未満の場合は、年齢や同意の有無に関わらず、性行為は違法となります。
片方が成人している場合
13歳未満の場合 | 相手が13歳未満の場合は、年齢や同意の有無に関わらず、性行為は違法となります。 |
16歳未満の場合 | 同意の有無に関わらず不同意性交等罪が成立します。 |
18歳未満の場合 | 青少年保護育成条例などに抵触する可能性があります。 |
20歳の成人が15歳の青少年と性行為をすれば処罰対象となりますが、18歳の成人が15歳の青少年と性行為をしても、5歳以上年長ではないため処罰対象とはなりません。(ただし、青少年保護育成条例など、別の法律に抵触する可能性はあります)
処罰の対象となる例
性交同意年齢や青少年保護育成条例について、具体的な例を用いて説明します。
20歳以上の者が15歳の者と性行為を行った場合(年齢差が5歳以上)
2023年7月の法改正後、性交同意年齢は16歳となりました。16歳未満の者との性行為は、同意の有無に関わらず違法となります。たとえ15歳の人物が同意していたとしても、法律違反となりますので注意が必要です。
年齢差の部分はかなり複雑ですので、以下に具体的な表を記載します。ただし、年齢的に処罰対象外だからといって、同意のない性行為は違法にあたるため注意してください。
14歳と17歳 | 年齢差が3歳で5歳未満のため不同意性交等罪の対象外ですが、青少年保護育成条例違反となる可能性があります。 |
13歳と18歳 | 年齢差が5歳あるため、18歳側が不同意性交等罪で処罰対象となります、 |
15歳と20歳 | 16歳未満との性行為は原則として違法であり、成人である20歳側が処罰対象となります。 |
15歳と18歳 | 年齢差は3歳で5歳未満のため不同意性交等罪の対象外ですが、18歳は成人として扱われるため、青少年保護育成条例違反となる可能性があります。 |
18歳以上の者が18歳未満の者に対価を支払って性行為を行った場合
18歳以上の者が18歳未満の者に対価を支払って性行為を行った場合、児童買春・児童ポルノ禁止法により、以下の処罰が科されます。
- 5年以下の懲役または300万円以下の罰金
- 対価は金銭に限らず、物品やサービスなども含まれます
また、相手の年齢によって、以下の罪も成立する可能性があります。
16歳未満の場合 | ・不同意性交等罪が成立 ・5年以上の有期拘禁刑 |
13歳未満の場合 | ・年齢や同意の有無に関わらず違法 ・より重い刑罰が科される可能性があります |
金銭の授受に関わらず、18歳未満の者との性行為は法律で禁止されている行為です。相手が18歳未満と知らなかった場合でも、過失がないことを立証できなければ処罰される可能性があります。
また、食事や高級ブランド品、宿泊の提供なども「対価」とみなされます。「お小遣いとして渡した」という言い訳は認められません。「〇〇を買ってあげるから〜」などという理由で性行為を持ちかけるのも、児童買春罪にあたります。
セックスする際のリスクをきちんと理解しよう
どちらか一方でも13歳未満の場合は、年齢や同意の有無に関わらず違法となります。しかし、未成年同士かつ、お互いの合意がある場合は法律違反とはならないでしょう。
ただし、リスクを理解しないまま性行為に及んではいけません。セックスする際にどのようなリスクがあるのかをきちんと理解する必要があります。
注意点1|不同意だと処罰される
性行為は、双方が合意の上で行うことが大前提です。たとえ相手が成人であっても、同意がない性行為は性犯罪であり、法律で厳しく罰せられます。
相手の意思を尊重し、「NO」と言われたらすぐに停止しましょう。アルコールや薬物の影響下では、正しい判断ができない場合があります。飲酒や薬物使用後の性行為は避け、言葉だけでなく、態度や表情で相手の意思を確認することも大切です。
注意点2|妊娠の可能性
性行為には、妊娠の可能性が常に伴います。避妊をせずに性行為を行うと、意図しない妊娠につながる可能性があります。妊娠を望まない場合は、必ず避妊具を使用しましょう。
主な避妊方法には以下のようなものがあります。
コンドーム | 男性が装着する避妊具で、精子が膣内に入るのを防ぎます。避妊効果に加え、性感染症予防の効果も高いという利点があります。正しく使用することが重要です。 |
低用量ピル | 女性が服用するホルモン剤で、排卵を抑制することで妊娠を防ぎます。高い避妊効果が期待できますが、医師の診察と処方箋が必要です。 |
アフターピル | 性行為後72〜120時間以内に服用することで、妊娠を防ぐための薬です。あくまでも緊急時の対策であり、通常の避妊方法として使用することは推奨されません。 |
コンドームは、避妊だけでなく、性感染症の予防にも効果的です。避妊について不安や疑問がある場合は、医療機関や相談窓口に相談しましょう。
注意点3|性感染症がうつるリスクがある
性行為によって、性感染症(STD)に感染するリスクがあるため注意が必要です。性感染症には、クラミジア、淋病、梅毒、HIVなど、様々な種類があります。
感染に気づかずに放置すると、不妊や健康への深刻な影響を引き起こす可能性があります。性感染症を予防するためには、コンドームを正しく使用することが重要です。複数のパートナーと性行為をする場合は、定期的に性感染症の検査を受けましょう。
まとめ
本記事では、「セックスは何歳から?」という疑問について、法的な観点とリスクの観点から解説しました。日本の性交同意年齢は16歳以上で、年齢や状況によって様々な法的制限があります。
特に成人と未成年者の性行為は、同意の有無に関わらず違法となるケースが多く、慎重な判断が必要です。加えて、セックスには妊娠や性感染症のリスクも伴います。これらのリスクを十分に理解し、同意のもとで安全な性行為を心がけることが重要です。
焦ってセックスをする必要はありません。周りに不安をかける可能性もあります。困ったときは、無理にセックスをせず、信頼できる大人に相談するなど、慎重な判断を心がけましょう。